K-Net 社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション |
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◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■ 2005.7.13 K-Net 社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション No34 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ ☆―――――――――――――――――――――――――――――☆ 本日のメニュー ☆―――――――――――――――――――――――――――――☆ 1 はじめに 2 白書対策 3 過去問分析 4 科目別重要10ワード ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 1 はじめに 試験まで残り1月半ほどです。 もしかしたら、メルマガが届くたびに、残り何日と言われるのは 心臓に良くないから止めてくれという方もいるかもしれませんね? 悪気はありませんので、ご容赦を。 というより、この時期は、勉強ができる時間が後どれくらいあるのかを 考えていかないといけないのです。 たとえば、後45日で90時間しか勉強できないと、200時間以上勉強 できるとか、によってこれからすべきことが違ってしまいますよね。 まだまだ数百時間勉強できるなんていうなら、多少厄介なことに手を出しても 大丈夫でしょうが・・・・ 100時間もないようなら、そのようなことは絶対ダメですね。 基本と過去問+最後の最後の丸暗記 で目いっぱいじゃないですか? 難しそうな模試とか避けてもOKですよね。 (新しい問題を解くと、色々と気になることが出てくるでしょうから、 試験前1箇月以内の模試はお勧めできないですね。ぎりぎり1月前。 できれば、40日以上前、結果が試験の1月前にはわかるようなもので 模試は終わりが良いですね) そんなことで、これからは残り時間を意識して勉強を進めましょう。 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 2 白書対策 今回の白書対策は、白書対策というよりは、単純な労災対策かもしれません。 白書には、厚生労働省の代表的な制度の概要がほぼ毎年どこかに記載されて いるんですが、労災保険に関しても毎年概要が掲載されています。 空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。 解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。 ☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 労災保険制度は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、 障害、死亡等に対して迅速かつ( A )を行うために保険給付を行い、 併せて被災労働者の社会復帰の促進等を図るため労働福祉事業を行い、 もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする制度である。 保険給付としては、1治療を要する場合に支給される療養(補償)給付、 2療養のため( B )場合に支給される休業(補償)給付、3療養開始後 ( C )を経過しても治らず一定程度の障害の状態にある場合に支給される 傷病(補償)年金、4治った後に身体に一定の障害が残った場合に支給 される障害(補償)給付、5死亡した場合に支給される遺族(補償)給付 及び葬祭料(葬祭給付)、6傷病(補償)年金又は障害(補償)給付を受けて おり、( D )が必要な状態で、現に介護を受けている場合に支給される 介護(補償)給付、7事業主の行う定期健康診断において脳・心臓疾患に 関連する項目で( E )が見られた場合に支給する二次健康診断等給付 がある。 平成14年度における労災保険給付の受給者数をみると、新たに保険給付の 支払を受けた被災労働者数は、業務災害による者が52万9,139人、通勤 災害による者が4万9,090人、全体で57万8,229人となっており、前年度 に比べ21,981人減となっている。 ☆―――――――――――――――――――――――――――――☆ この文章の後に、白書で、 「過労死」等や精神障害等の労災認定に当たっては、「脳・心臓疾患の 認定基準」及び「精神障害等の判断指針」を定め、迅速かつ適正な労災 補償に努めている。 なんて文章が続いているのですが、カッコ書が空欄だったらかなり厳しい ですよね。 労災の選択式の傾向は条文に沿った内容ですので、このような文章が出題 される可能性は低いので、とりあえず、前述の保険給付の概要的な文章を 押さえておいてください。 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。 http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000148709 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 3 過去問分析 このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。 合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは 欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全 なものにしてください。 ☆―――――――――――――――――――――――――――――☆ 今回は昨年の社労士試験の中で最も注目を浴びた高額療養費に関する問題を見ます。 2年続けて選択式で出題されている上、昨年、基準点を1点に引き下げる という失態(?)があったので、3年連続はさすがにないでしょうが・・・ とりあえず、次の2問を見てください。 ☆―――――――――――――――――――――――――――――☆ 【15−4−E】 70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者又は その被扶養者に関する高額療養費算定基準額は、原則として、72,300円+(医療費 −361,500円)×1%である。 これは正しい肢です 【15−選択】 70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は、上位所得者、一般、低所得者 に区分されている。このうち、一般で世帯合算や多数該当に該当しない場合の自己 負担限度額は、72,300円+(医療養−( D ) 円)×( E ) %である。 答えは D 241,000 E 1 択一の問題は70歳以上、選択の問題は70歳未満です。 基準額の計算式が微妙に異なっています。 「361,500円」と「241,000円」とです。 これって入れ替えられたときに正誤の判断がつきますか? 選択肢に両方の金額が並んでいたら選べますか? 15年の選択式には「361,500円」がなかったんですよね。 70歳未満は3割負担なので「241,000円」×30%で72,300円 70歳以上の一定以上所得者は2割負担なので「361,500円」×20%で 72,300円となります。 この理屈がわかっていれば、間違えないですよね。 ☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 平成15年に択一で高額療養費がまるまる1問出題されましたが、 実は平成6年にも1問出題されています。 15年の問題は、これにかなり似ているところがあったんですね。 法律が改正されているので、数字などは違っていますが、いくつかの 肢の論点は同じといえます。 古い過去問を引っ張り出してきて、リメイクして出題することって、結構 あるんですよね。 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 【解答】 ( A )公正な保護 ( B )賃金を受けない ( C )1年6か月 ( D )常時又は随時介護 ( E )異常の所見 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 4 科目別重要10ワード 第2回目の今回は労働安全衛生法です。 択一式だけでなく、これらの用語が選択式でもし出題されたときも、 空欄を埋められるようにしておきましょう。 ☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 1 「14日前」 共同企業体の代表者の選任報告 建設業等の仕事の計画に係る届出 2 「健康を確保と健康を保持」 産業医:健康を確保するため必要があると認めるとき、勧告することができる。 臨時健康診断:労働者の健康を保持するため必要があると認めるとき指示する ことができる 医師等からの意見聴取:労働者の健康を保持するために必要な措置について意見聴取 自発的健康診断:労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に 該当するものが提出できる 3 「50人以上」 衛生管理者、産業医の選任要件、定期健康診断結果報告書の提出 4 「超える」 常時1,000人を超える労働者を使用:専任の衛生管理者 常時3,000人を超える労働者を使用:産業医は2人以上選任 5 「健康障害を生ずる」 健康障害を生ずる物:原則、製造禁止 健康障害を生ずるおそれのある物:製造は厚生労働大臣の許可、表示・文書等 の交付義務 健康障害を生ずるおそれのある業務:作業時間の制限(潜水業務及び高圧室内業務)、 健康管理手帳の交付 6 「許可」 都道府県労働局長の許可:特定機械等の製造、製造禁止物質の試験研究のための製造 厚生労働大臣の許可:製造許可物質の製造 7 「労働衛生指導医」 都道府県労働局長の指示による作業環境測定、臨時健康診断は、労働衛生指導医 の意見に基づく。 8 「快適な職場環境」 目的:快適な職場環境の形成を促進 事業者等の責務(3条):快適な職場環境の実現 事業者の講ずる措置(71条の2):快適な職場環境を形成するよう努める 9 「6月」 特定業務従事者の健康診断:6月以内ごとに1回 歯科医師による定期健康診断:6月以内ごとに1回 海外派遣労働者の健康診断:6月以上海外に派遣 結核健康診断:定期健康診断等の後おおむね6月後 自発的健康診断:自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり 4回以上深夜業に従事した労働者 10 「勧奨、要請、教示」 他の法律にはほとんど出てこない用語 80条:都道府県労働局長は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント による安全衛生診断を受けること等を勧奨することができる。 98条:都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約による仕事について 使用停止命令等をした場合、注文者に対して違反事実に関して、必要な事項に ついて勧告又は要請を行うことができる。 102条:ガス工作物等設置者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事 その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止する ためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければ ならない。 ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 発行:K-Net 社労士受験ゼミ 加藤 光大 まぐまぐID:0000148709 Home Page:http://www.sr-knet.com/ ◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ |
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